店舗販売業とは
医薬品を販売し、または授与すること、それらの目的で貯蔵もしくは陳列する場合は、薬事法により許可を受ける必要があります。店舗販売業はその許可の一つです。
店舗販売業の許可要件
以下の要件を満たすことにより、店舗販売業を行うことができます(薬事法第26条)。
(1)店舗の構造設備が薬局等構造設備規則第2条に適合すること。
(2)業務を行う体制が薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条に適合すること。
(3)申請者(法人の場合は、その業務を行う役員)が薬事法で定められた欠格条項に該当しないこと。
申請時提出書類一覧(東京都の場合)
1. 店舗販売業許可申請書
2. 添付書類
(1) 平面図
(2) 申請者が法人であるときは、登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
(3) 申請者(法人である場合は、その業務を行う役員)の医師の診断書(発行日から3か月以内のもの)
なお、申請者が法人の場合は、医師の診断書に代えて、診断書の内容を疎明する書面を提出することができる。
(4) 業務分掌表
(5) 申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書類
(6) 郵便等販売届(郵便等で販売を行う場合のみ)
書類提出先
店舗の所在地が23区内:各区保健所
店舗の所在地が多摩地区:多摩地区各保健所
許可の有効期間
6年間です。
引き続き営業を行う場合には、更新手続きが必要になります。また、組織の変更(個人⇔法人)、開設者の変更、店舗の移転、全面改築の場合には新たに許可を取る必要があります。
当事務所に許可申請をご依頼の場合
報酬額 50,000円(税込)より
※難易度に応じます。